1:名無しさん@涙目です。:2019/03/07(木) 10:07:14.54 ID:EdSc3SYM0.net BE:468394346-PLT(15000)
”夜間の走行時に対向車のライトを眩しく思うことは運転をしたことがある人であれば、経験があるものです。その際、交差点などの信号待ち時に対向車や前走車へ配慮して、ヘッドライトを消灯し、スモールランプ(車幅灯)にしている人を見かけます。
一見、相手を思いやる行為として捉えがちですが、意外にも「交通違反」となるのです。なぜ、思いやる行為が違反対象なのでしょうか。
道路交通法の第五十ニ条には、『車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。(略)』と記載されています。
そのため基本的には、交差点などでのヘッドライト消灯やスモールランプのみの点灯は違反行為の対象です。実際に、ヘッドライトを点灯しておく理由として、「夜間の視認性向上」「自車の存在を知らせる」という大きな役割が存在します”
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190307-00010001-kurumans-bus_all
from ゆめ痛 -NEWS ALERT-