1: 2018/12/13(木) 17:42:09.97 ID:+2YHDEL+0
危険運転致死傷罪類型
妨害運転致死傷罪
人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、
その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、
重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為(旧・刑法第208条の2第2項前段)
あおり運転裁判14日判決、「危険運転」認められるか 弁護士に聞いた
12/13(木) 16:56配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181213-00000002-ykf-soci
昨年6月に発生した東名高速のあおり運転をきっかけにした死亡事故で、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)
などの罪に問われた石橋和歩被告(26)の裁判員裁判は、14日に判決を迎える。
検察側は高速道路上での停車行為を「危険運転」と主張するが、弁護側は、危険運転について無罪を主張する。
判決のポイントはどこにあるのか。弁護士の高橋裕樹氏に話を聴いた。
「危険運転と認められるのかという議論では『重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為』
という構成要件を満たすかがポイントになる。今回の事件では、石橋被告の車は時速0キロ。
つまり停車状態にあったが、普通に考えれば要件は停車を想定していないので、
検察側の主張は難しいというのが個人の見解だ」と高橋氏は解説する。
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