2018年11月12日月曜日

赤信号ショートカット、コンビニワープする車カス罪に問えないのか。理由ない歩道走行で検挙できるだろ

1: 2018/11/11(日) 13:32:43.63 ID:HE/XS2HS0● BE:842343564-2BP(2000)
【道路交通法第17条】

車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
ただし、道路外の施設又は場所に出入するため「やむを得ない場合」において歩道等を横断するとき、又は第47条 第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
2.前項ただし書の場合において、車両は、「歩道等に入る直前で一時停止し」、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

コンビニワープは車カスの自分勝手な行為であり「やむを得ない場合」ではない。
コンビニワープする車カスは100%一時停止していない。



赤信号をショートカット「コンビニワープ」に集まる批判
11/11(日) 12:15配信

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181111-00008368-toushin-bus_all
no title


写真:LIMO [リーモ]
日本国内のいたるところにあるコンビニ。駐車場のあるお店は、ドライブ中にちょっと立ち寄るのにも便利で、いまや道路沿いに「コンビニのある風景」は当たり前になっていますね。
しかし、そんなコンビニの立地につけ込んだ「運転マナー違反」がいま話題となっているようです。

「コンビニワープ」という言葉をご存じでしょうか?  赤信号を待つのを避けるため、右左折をする際などに、交差点の角にあるコンビニの駐車場や敷地を利用してショートカットするという手法です。

先日、西日本新聞により紹介され、ネット上でもさまざまな声が寄せられています。

ネット上の経験者・目撃者の声

コンビニワープをしたことがある人は少なくないようです。経験者や目撃者がネット上で言うには、

「法的に問題ないよね、コンビニに寄って出ていくだけですよ?」
「やったもん勝ち」
「窓からタバコ捨てた上に通り抜けしていった」

など、ワープする側はあまり罪の意識なども感じていないようです。
これに対して、

「眼の前で事故ってるの見た」
「危険だからやめてほしい」
「周りちゃんと見ろ、最悪」

など、その危険性から問題視している人も少なくないようです。

実際のところ、違法なのか?

日常的に行われているコンビニワープですが、道交法(道路交通法)などには違反しないのでしょうか? 

コンビニを利用せず通り抜けする場合は、私有地への侵入として「不法侵入」となる可能性が高いようです。コンビニ側が起訴すれば、民事訴訟なども考えられますが、実際に裁判をするのは費用や手間の面でコンビニ側にとってもハードルが高いのは確かです。

また、対策として通り抜け禁止の看板を掲げ、罰金を課しているコンビニも少なくありません。掲示されている罰金を全額支払わなければならないケースは少ないようですが、損害賠償として何かしら金銭を納めなければならない場合も考えられます。
元スレ:http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1541910763/
続きを読む


Archive