1: 2019/06/08(土) 09:25:36.47 ID:thGqdOKO9
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190607-00010003-bestcar-bus_all&p=1
見通しの悪い交差点などにある「止まれ」の標識。
一時停止は、警察もよく取り締まりをしている違反であることから、“お巡りさんの前でも自信をもって通行できるよう
”ドライバーとしては正確なルールを知っておきたいもの。
しかし「一時停止をしなければならないのは分かるけど、果たしてどれくらいの時間止まればいいのか…」
「どこで止まるのが正しいの??」と、あやふやなドライバーも多いのではないでしょうか。以下、案外知られていない
「一時停止」の話を解説します。
■そもそも「一時停止」する位置はどこ?
当然ご存知かとは思いますが、答えは「フロントバンパーが停止線を超えない直前で一時停止」です。
停止線にフロントのタイヤを合わせても、フロントバンパーは停止線を超えているため、これも交差点への侵入違反、
または信号無視に問われることになりかねません。
道路交通法によると「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により
一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない
場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。
この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の
進行妨害をしてはならない」(第43条)とされています。
■停止線が手前すぎる! その理由とは
しかし、中には停止線が手前すぎて「ここで一時停止して安全確認しても…」という個所も多々ありますよね。
国土交通省の資料(>>>1�によると、停止線の位置は以下の理由で決まっています。
(1)停止線は、原則として車道中心線に直角に設置する。
(2)横断歩道がある場合は、その手前 2m の位置を標準とする。
(3)交差道路側の走行車両を十分な見通し距離をもって視認できる位置に設置する。
(4)交差道路側の右左折車の走行に支障を与えない位置に設置する。
(以下略)
>>>1 国土交通省近畿地方整備局建設事業者向けの設計便覧
つまり、「視認できる位置に設置」するべきではあるが「横断歩道がある場合は、その手前 2m」であり
「交差道路側の右左折車の走行に支障を与えない位置でなければならない」となっています。
一時停止側のドライバーは、自身が周囲を確認できないとしても、それは「歩行者」や「交差道路側の右左折車」のためだと理解し、
しっかりと停止線で止まり、その後前進させて安全を確認することが望まれています。
場所によっては、停止線の手前で止まらなければ、バスなどの大型車両が曲がれない箇所もあります。決められたルールには
必ず意味がありますので、「ここで止まる意味なんて…」とは思わずに、自己都合の解釈はやめたほうがよいでしょう。
■一時停止は何秒間止まる必要があるの?
ところで「一時停止」はどれくらいの時間(秒数)止まればいいのでしょうか。
実は道路交通法では「長さ」が定められていません。「だいたいこのくらいでしょ」という各ドライバーの主観で止まっているケースが多いようです。
ドライバーの中には「停止線付近で一瞬止まればOK」と考え、一時停止線のところで一瞬止まるか、
ひどい場合は減速するだけで合流点まで進んでしまう、というドライバーもいます。もちろんこれは違反対象となります。
免許教習所での講習や、違反した際の取り締まり時にはよく「3秒間止まれ」と言われますが、「右を見て、左を見て、また右を見て」と、
左右の安全確認をしっかり首を振って行うと、要する時間が「3秒」ということです。
なお、左右目視をしていても、完全にクルマが停止していないと、これも違反対象となりますので注意しましょう。
■違反点数と反則金はいくらか?
普通車の場合、違反点数が2点加算(青切符)、7,000円の反則金を支払うことになります。また、踏切での一時不停止の場合、
反則金は普通車で9,000円、交差点の場合より高くなります。
ちなみに違反点数は一定の期間を無事故・無違反で過ごせばリセットされますが、リセットされるのは点数だけであり、
違反歴はカウントされてしまいます。そのため、ゴールド免許の場合、違反をすると次回の免許証更新時に、ブルー免許に書き換えとなります。
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