1: 2018/12/05(水) 13:53:08.73 ID:CBadcjvV0● BE:842343564-2BP(2000)
「カーナビに従い走り車に傷」修理費請求 地裁、男性の訴え退ける
12/5(水) 10:03配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181205-00000016-mai-soci
カーナビのルート案内に従って走行したら車に傷が付いたとして、福島県二本松市の男性がカーナビ製造会社と地図データ作成会社に修理費用など約44万円の支払いを求めた訴訟で、福島地裁は4日、男性の請求を棄却した。遠藤東路裁判長は「ルート案内は運転者の判断資料の一つに過ぎない。ルート案内に依存せず、自らの判断に基づき走行しなければならない」と指摘した。
男性は山形県内で最上三十三観音札所巡りをしていた昨年5月18日、カーナビのルート案内に従って未舗装の林道をスポーツタイプ多目的車(SUV)で走行し、道にせり出した草木で車に擦り傷が付いた。男性は「車に損害が生じる恐れがある道は、ルート案内で表示しないようにしなければならない」などと主張していた。
遠藤裁判長は「道路の状態は刻々と変化するため、カーナビ製造者らが正確な状況をリアルタイムで提供するのは不可能」と指摘。その上で「個々の道路の安全性は、運転者が最も把握できる。案内された道を走るかどうかは、運転者が実際の道路状態などを踏まえて自ら判断すべきだ」と判断した。
また、この林道が国土地理院の2万5000分の1の地形図で「軽車道」(幅1・5メートル以上3メートル未満)として掲載されており、通行できない道を地図データが収録していたともいえないとした。【荒川基従】
元スレ:http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1543985588/12/5(水) 10:03配信
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181205-00000016-mai-soci
カーナビのルート案内に従って走行したら車に傷が付いたとして、福島県二本松市の男性がカーナビ製造会社と地図データ作成会社に修理費用など約44万円の支払いを求めた訴訟で、福島地裁は4日、男性の請求を棄却した。遠藤東路裁判長は「ルート案内は運転者の判断資料の一つに過ぎない。ルート案内に依存せず、自らの判断に基づき走行しなければならない」と指摘した。
男性は山形県内で最上三十三観音札所巡りをしていた昨年5月18日、カーナビのルート案内に従って未舗装の林道をスポーツタイプ多目的車(SUV)で走行し、道にせり出した草木で車に擦り傷が付いた。男性は「車に損害が生じる恐れがある道は、ルート案内で表示しないようにしなければならない」などと主張していた。
遠藤裁判長は「道路の状態は刻々と変化するため、カーナビ製造者らが正確な状況をリアルタイムで提供するのは不可能」と指摘。その上で「個々の道路の安全性は、運転者が最も把握できる。案内された道を走るかどうかは、運転者が実際の道路状態などを踏まえて自ら判断すべきだ」と判断した。
また、この林道が国土地理院の2万5000分の1の地形図で「軽車道」(幅1・5メートル以上3メートル未満)として掲載されており、通行できない道を地図データが収録していたともいえないとした。【荒川基従】
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