1: 2018/12/05(水) 11:16:24.89 ID:CAP_USER9
カーナビのルート案内に従って走行したら車に傷が付いたとして、福島県二本松市の男性がカーナビ製造会社と地図データ作成会社に修理費用など約44万円の支払いを求めた訴訟で、福島地裁は4日、男性の請求を棄却した。遠藤東路裁判長は「ルート案内は運転者の判断資料の一つに過ぎない。ルート案内に依存せず、自らの判断に基づき走行しなければならない」と指摘した。
男性は山形県内で最上三十三観音札所巡りをしていた昨年5月18日、カーナビのルート案内に従って未舗装の林道をスポーツタイプ多目的車(SUV)で走行し、道にせり出した草木で車に擦り傷が付いた。男性は「車に損害が生じる恐れがある道は、ルート案内で表示しないようにしなければならない」などと主張していた。
遠藤裁判長は「道路の状態は刻々と変化するため、カーナビ製造者らが正確な状況をリアルタイムで提供するのは不可能」と指摘。その上で「個々の道路の安全性は、運転者が最も把握できる。案内された道を走るかどうかは、運転者が実際の道路状態などを踏まえて自ら判断すべきだ」と判断した。
また、この林道が国土地理院の2万5000分の1の地形図で「軽車道」(幅1・5メートル以上3メートル未満)として掲載されており、通行できない道を地図データが収録していたともいえないとした。【荒川基従】
毎日新聞2018年12月5日 10時03分(最終更新 12月5日 10時03分)
https://mainichi.jp/articles/20181205/k00/00m/040/055000c
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