2018年10月18日木曜日

車の危険なコンビニワープ。当然道路交通法違反。ショートカットは「やむを得ない場合」ではない

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1: 2018/10/18(木) 13:50:09.46 ID:TShT2JeY0

危険な「コンビニワープ」 車が斜行、ぼうぜんとする歩行者
10/18(木) 12:18配信

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181018-00010009-nishinpc-soci
<記者コラム>

 「コンビニワープ」という造語を聞いたのは10年ほど前のことだ。福岡県飯塚市で知人の女性が運転する乗用車に同乗し、交差点で信号停車したところ、女性は不意に「コンビニワープします」と告げ、交差点に面したコンビニ店の駐車場へとハンドルを切った。車はそのまま駐車場を斜めに通り抜け、車道へ出た。もちろん、たしなめたがしばらくは開いた口がふさがらなかった。

 ワープは「宇宙戦艦ヤマト」で知られるようになった言葉で、空間を飛び越えて瞬時に移動することを意味する。先日、北九州市八幡西区の交差点で信号停車していたところ、後ろの車が突然、バックミラーから消え、コンビニ店の駐車場を前述の女性のように斜行するのを目撃した。

 駐車場にいた車や歩行者は止まり、行き過ぎるのをぼうぜんと見つめるようだった。「コンビニワープ」はやはり危険だ。絶対しないとあらためて思った。



第十七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

↑車両はそこを通らないと施設に出入りできないなど「やむを得ない」場合を除き歩道や路側帯に
入ってはならず
信号をショートカットしたいなどという自分勝手な事情はやむを得ない場合ではない


2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

↑車カスの100%が一時停止していない


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