2019年3月18日月曜日

【悲報】ハイビームで目潰ししてくる車が社会問題に

1: 2019/03/17(日) 18:52:40.57 ID:9Zt8jq8T0● BE:604048985-2BP(2000)

2019年3月17日 7時0分
http://news.livedoor.com/article/detail/16172226/
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ハイビームが基本ではあるのだが……

 トナラーの記事には大きな反響をいただいたのだが、そこにハイビームのままのクルマも増えたというコメントがいくつかあった。
確かに増えているのだが、少し前にネットや雑誌などで、じつは「これが本当はこうなんです的な企画」でよく取りあげられた「ロービムの正式名称は『すれ違い灯』で、
ハイビームが走行時の基本」というのを見て、ハイビームにしなくちゃという人が増えたのかもしれない。
それでロービームにし忘れて他車に迷惑をかけているというわけだ。

警察もハイビームを推奨していて、事故軽減の効果ありという報道も出て拍車をかけた気はする。実際、知り合いで眩しいと言ったら、
「ハイビームで走るのが正しい」と言い返された者もいるほど。
法律的にはハイビームが基本で、ロービームがすれ違い灯と呼ばれているので問題はないのだが、
なんでもかんでもハイビームで走ればいいというわけではないのだ。今回は法律に沿って検証してみたいと思う。

そもそも他の交通主体に危害を及ぼすような運転はNG

 まずハイビームが基本となる根拠は、保安基準の32条で「クルマには走行用前照灯と減光するすれ違い用前照灯がある」(筆者要約・以下同)というもの。
これでハイビームが走行用で、ロービームがすれ違うときのためにあるということがわかる。
実際の使い方としても、道路交通法52条では「夜間に前走車や対向車がいる場合は、ヘッドライトを消すか減光させないとダメ」とある。

 ここまでは今までもよく聞く内容なのだが、暗い路地を歩いていると、わざわざハイビームに切り替えてやってくるクルマがある。
「歩行者は対向車や前走車でもないのでローにする必要はなし」と思っているのだろう。
上記のふたつの法律だけを紹介する記事は多く、それだけを頭に入れているのかもしれない。


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