2018年10月2日火曜日

自転車専用通行帯に駐車停車する車は蹴飛ばしても良いいの?

1: 2018/10/02(火) 06:34:04.75 ID:h8mzVZkP0● 

自転車専用道路に駐停車ってしていいの?
https://carview.yahoo.co.jp/news/market/20181002-10346889-carview/?mode=short

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現在、環境にやさしく健康にもいい自転車は、ここ数年ちょっとしたブームになっています。しかし、自転車ユーザーが増えるにつれて、歩行者と自転車による事故が増え、道路に「自転車専用道路(通行帯)」が設けられるようになりました。ここをクルマやバイクが走行・駐停車していいのでしょうか?

増えている自転車専用通行帯

ここ数年、歩道の左端、これまで路側帯だった箇所に、ブルーのペイントで自転車専用通行帯が設けられている道路を見かけるようになりました。
自転車も車輛であり、本来は歩道ではなく車道を走るのが道交法上の定義。近年、こうした道交法上での自転車の在り方も議論、見直されており、各自治体が自転車専用通行帯の整備を進めています。
この自転車専用通行帯は、通常約1mほどの幅があるので、ドライバーから見れば”路駐しやすくなっている”と感じるかもしれませんね。


自転車専用通行帯を走行・駐車しても良いのか?

「自転車専用通行帯」とは、路面(おもに青)のペイントに”自転車専用”の文字が記されている箇所のことです。
よく似たものに「自転車ナビマーク・自転車ナビライン」というものがあり、区別は路肩の自転車専用通行帯を示す標識です。路面にブルーのラインや、自転車のイラストと矢印などのペイントがあっても、標識がなければ「自転車ナビマーク・自転車ナビライン」となり、自動車・バイクの走行はできます。(とはいえ自転車の走行には配慮すべきでしょう)
さて、先の自転車専用通行帯に関してですが、こちらは文字通り自転車専用のスペースということになりますので、クルマやバイクが走行するのはNG、反則切符が待っています。
また駐停車ですが、これは公道であるので、その場所が駐車禁止区間であれば当然駐車禁止。その区間の法規に準ずることになります。


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